株式会社設立における類似商号禁止の規制廃止
 
 商号とは、会社の名前であり、まずはこの名前(商号)を決めることから会社設立の手続は始まります。旧商法では、ある商号がすでに登記されている場合に、同市町村内で同一の営業内容では、同一の商号を登記できませんでした。そのため、会社を設立しようとする人は、まず法務局で類似商号がないか調べる必要がありました。また、その後、法務局でも、同一の営業であるか否かが焦点となるので、会社の「目的」の記載に関する審査が厳密に行われていたため、非常に時間がかかっていました。
 会社法では、会社設立の手続きを迅速に行うために、類似商号禁止の規制が廃止されます。しかし、すでに同一の住所に登記されている商号と同じ商号を、例え営業内容が違ったとしても登記することはできません。
 

   
運営 会社設立代行東京