株式会社の商号
会社の商号とは、これから立ち上げる会社のイメージにも大きな影響を与える、その会社の「名前」となるものです。親が自分の子供に名前をつけるときには、その名前に子供の将来を託したり、親しみやすさなどを考えるものです。商号を決めるときも同じように、以下のような点から考えて選ぶと良いでしょう。
・商号から、仕事の内容や商品がわかるようにする(株式会社○○建設)
・地元密着をアピールする(株式会社六本木○○建設)
・覚えやすいものにする
・会社の成長・発展をイメージする
商号は,原則として会社を設立しようとする者において自由に決めることができます(商号選定自由の原則)。ただし、一定のルールに則って選定しなければ,商号として使用することはできません。以下に基本的なルールを紹介します。
・商号には、必ず「株式会社(合同会社)」という文字を入れなければなりません(「○○株式会社」、「株式会社○○」のようになります。「○○CO.」「○○LLC」ではダメです)。
・1つの会社では1つの商号しか使用することができません。
・会社の一部門を示す文字(「○○株式会社東京支店」や「○○株式会社営業部」のようなもの)は使用することができません。
・商号には、ひらがな、カタカナ、漢字、ローマ字(a、b、A、B・・・)、アラビヤ数字(1、2、3・・・)を用いることができます。また,商号の先頭や末尾以外には、次のような符号(ピリオド「.」,ハイフン「-」,アンバサンド「&」,コンマ「,」,アポストロフィー「’」,中点「・」)を用いることもできます。なお、ピリオド「.」については「株式会社A.B.C.」のように、省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできます。
・設立しようとする会社の本店所在地と同一所在地において、同一の商号は使用することができません。
・不正な商号の使用(有名企業の商号など)は禁止されています。
・特別の法律によって使用することを禁じられている商号(たとえば○○銀行,その他公的機関と誤解されるようなもの等)は使用することができません。
ようするに商号は,ルールで定められた範囲で自由に決めることができるということになります。