会社設立手続き(発起設立の場合)の流れ
設立登記完了まで概ね20日間必要です。最低限必要な実費は、収入印紙代、公証人の認証費用と、登録免許税です。
作成した定款の原本に貼付する収入印紙は4万円です。
公証人の認証費用は5万2千円です。
登録免許税は、資本金の1,000分の7もしくは15万円のいずれか高い金額が必要となります。
(0)
発起人の決定
会社の設立を企画・準備・実行する者を発起人といいます。

(1)
会社名(商号)や
事業目的などを考える
商号や事業目的等を定めるには一定のルールがあります。

(2)
同一住所の商号を調査する
同一の住所に登記されている商号と同じ商号を、例え営業内容が違ったとしても登記することはできません。

(3)
発起人による定款の作成
定款とは、あなたの会社の根本原則・規則となるものです。

(4)株式発行事項の決定、発起人による株式の引受
発起人には最低1株以上の株式を引き受ける義務があります。

(5)会社の印鑑や名刺などを手配する
会社の印鑑や名刺などは、最低でも同一住所の商号の調査が済んで商号等が使えることがはっきりするまでは手配しない方が良いでしょう。

(6)発起人等の印鑑証明書を取得する
会社設立手続に関与する発起人・会社の代表取締役の印鑑証明書を取得します。

(7)公証人による定款の認証
会社の本店所在地を管轄する法務局(または地方法務局)所属の公証人役場に出向いて公証人から定款の認証を受けます。

(8)
資本金の払込み・現物出資給付を行う
出資者から株式の払込や、現物出資の給付を受けます。

(9)
機関の設置
取締役・監査役などを選任します。

(10)取締役・監査役による設立手続調査
取締役・監査役によって、設立手続を調査します。

(11)
登記申請書類を作成する
登記申請書の作成には、一定のルールがあります。

(12)法務局(登記所)に設立登記申請書を提出する
会社の本店所在地を管轄する法務局(登記所)に「株式会社設立登記申請書」と添付書類一式を提出します。

(13)設立登記の完了⇒株式会社の成立!
法律上の会社成立の日は、(12)法務局に書類を提出した日です。