中小会社で譲渡制限のある会社
 
 中小会社で譲渡制限のある会社は、他の3つに比べ会社機関の設置が一番柔軟です。取締役1人のみで、会社を設立・運営できます。言い換えれば、中小会社で譲渡制限のある会社ならば、「ひとり」で会社を運営できます。ちなみに旧商法では、小さい会社であっても最低、取締役を3人、監査役を1人選ばなければいけませんでした。そのため、仕方なく知り合いに名前だけを借りるようなことをしていました。
 さらに、譲渡制限のある会社であるならば、役員の任期を最長10年にすることもできます。旧商法では、取締役の任期が2年でしたので、大変画期的なことです。
 

   
運営 会社設立代行東京