株式会社の機関
会社法では、全ての株式会社には、株主総会と1人以上の取締役を置くことが義務付けられています。しかし、その他の、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人または委員会は、各会社の形態によって違ってきます。各会社の形態によって、設置機関がどのように違うのか、みてみましょう。
まず、譲渡制限があるかないかによって、取締役会を設置するかどうかが決まります。譲渡制限のない会社(公開会社)は、取締役会を設置しなくてはいけません。しかし、譲渡制限のある会社は、取締役会を設置するかどうかは任意となります。
また、大会社であるか、中小会社かによって、会計監査人を設置するかどうかが決まります。大会社は、会計監査人を設置しなくてはいけません。しかし、中小会社は、会計監査人を設置するかどうかは任意となります。
では、4種類の会社における機関の設置を順にみていきましょう。
大会社であり譲渡制限のない会社(公開会社)
大会社で譲渡制限のある会社
中小会社であり譲渡制限のない会社
中小会社で譲渡制限のある会社
また、新たに会社法では、会計参与という新しい制度が導入されます。会計参与は、会計の専門家である税理士や公認会計士などが、取締役などと一緒に会社の計算書類を作成したり、株主総会で説明をします。今まで、中小会社にも監査役がいましたが、それは名目上で、知人や親戚が監査役になっている場合がほとんどでした。つまり、会計の知識のない一般の人が監査役になっていたのです。しかし、会社法の施行により、専門資格のあるプロが会計参与になることで、正確に決算書をチェックすることができます。なお、会計参与の設置は、任意になっています。