株式会社の分類
会社法では、株式会社を、資本金と負債額の大きさによって分けています。また、株式の譲渡制限のある・なしによっても分けています。
大会社と中小会社
以前は、株式会社はその大きさで大会社と中会社、小会社と3つに分けられていました。
大会社とは、以下のどちらかに当てはまる会社のことです。最終事業年度に係る貸借対照表に、資本金として計上した額が5億円以上であること。または、最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に、計上した額の合計額が200億円以上であることです。小会社とは、資本金が1億円以下の会社です。そして、大小どちらにも属さない会社のことを中会社といわれています。従来このように、商法で区分されていた中会社と小会社は1つになり、「中小会社」とされます。つまり、資本金5億円以上、もしくは負債200億円以上の会社は大会社で、それ以外は、中小会社とされます。
株式の譲渡制限のある・なし
また、大会社と中小会社の区別だけでなく、株式の譲渡制限によっても会社を分類できます。
株式の譲渡制限とは、株式を自由勝手に売買または贈与できないといったことです。旧商法時代からあるほとんどの小さい株式会社は、定款に「当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を得なくてはいけない」などといった株式の譲渡制限の規定が設けられています。ただし、旧商法では、株式会社は譲渡制限の定めを置くか否かを選択できるのみで、定めを置けば、全ての株式が譲渡制限株式となっていました。そのため、大会社ではこのような株式の譲渡制限をすることを事実上できませんでした。ただし、会社法では、全部ではなく一部の株式についてのみでも譲渡制限を付すことができるようになりました。そのため、今後は大会社においても譲渡制限がある株式を発行することが考えられます。
会社法では、すべて、または一部の株式に株式譲渡制限規定がない会社を公開会社といいます。そして、それ以外の会社を株式譲渡制限会社とよびます。世間一般では、証券取引所などに上場している会社を公開会社とよんでいます。しかし、会社法でいうところの公開会社とは、株式を上場しているか否かが焦点ではありません。中小会社であっても、株式を上場していなくても、株式譲渡制限規定がない会社が、公開会社となります。